刈払機取り扱い作業者 - バルーン住宅|福知山・亀岡のローコスト住宅専門店
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スタッフブログ

刈払機取り扱い作業者
2018年4月7日

刈払機取り扱い作業者って、何!?

業務で草刈機などを使って、草刈するには、資格が必要です!!!

資格,無しで、やると、

※特別教育が必要な作業者にその教育を実施していない場合や、無資格の作業者を就業させた場合、罰則(6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)が適用される場合があります。

です~

逮捕だぁ~罰金だぁ~~~

こわっ!!!

ということで、シーズン前に受けてきました~

安全衛生教育!!!

刈払機取り扱い作業者~~~がんばりま~~す!!!

会場には結構、受講者が来てました~

『自分ひとりだけだったらどうしよう~~』など気にしてましたが、

来てましたね~

老若男女~

流行(はやり)なのでしょうか!?

思ったより多かったです!!

どの会社も法令順守なのですね~

さすが、法治国家、日本!!!

『コンプライアンス、きた~~~っ!!!』

お昼もお茶、味噌汁つきで、お弁当が、500円ポッキリ~

満足~~~おなかいっぱいになりました~ゴッサンです!!!

で、講習や学科テストや実技を

おあつまりのみんなさんと一緒に、がんばりました~

こういう時って、初対面でも、協力し合って、ひとの暖かさを感じます。

そして、その内容は、思っていたより、奥が深かったです。

この法令が出来たのは平成12年なのですが、それまでにつちかってきた『きこり』さんたちの長き渡る経験と知恵が圧縮されていました。きこりさんたちに感謝です!!

※ブログ担当の個人的な理由により一部黒墨させていただきました。あしからずご了承ください。

こんな、感じで、また、一枚増えました~

これが無いと無資格運転になって、アウトだそうです~

周囲よし!!!安全保護具よし!!草刈機、点検、異常なし!!

作業にとりかかります!!!

まだ、持ってない方は、ちゃんと、安全衛生教育うけてくださいね!!

ちゃんと、ちゃんとのバルーン住宅です~

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