刈払機取り扱い作業者って、何!?
業務で草刈機などを使って、草刈するには、資格が必要です!!!
資格,無しで、やると、
※特別教育が必要な作業者にその教育を実施していない場合や、無資格の作業者を就業させた場合、罰則(6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)が適用される場合があります。
です~
逮捕だぁ~罰金だぁ~~~
こわっ!!!
ということで、シーズン前に受けてきました~
安全衛生教育!!!
刈払機取り扱い作業者~~~がんばりま~~す!!!
会場には結構、受講者が来てました~
『自分ひとりだけだったらどうしよう~~』など気にしてましたが、
来てましたね~
老若男女~
流行(はやり)なのでしょうか!?
思ったより多かったです!!
どの会社も法令順守なのですね~
さすが、法治国家、日本!!!
『コンプライアンス、きた~~~っ!!!』
お昼もお茶、味噌汁つきで、お弁当が、500円ポッキリ~
満足~~~おなかいっぱいになりました~ゴッサンです!!!
で、講習や学科テストや実技を
おあつまりのみんなさんと一緒に、がんばりました~
こういう時って、初対面でも、協力し合って、ひとの暖かさを感じます。
そして、その内容は、思っていたより、奥が深かったです。
この法令が出来たのは平成12年なのですが、それまでにつちかってきた『きこり』さんたちの長き渡る経験と知恵が圧縮されていました。きこりさんたちに感謝です!!
※ブログ担当の個人的な理由により一部黒墨させていただきました。あしからずご了承ください。
こんな、感じで、また、一枚増えました~
これが無いと無資格運転になって、アウトだそうです~
周囲よし!!!安全保護具よし!!草刈機、点検、異常なし!!
作業にとりかかります!!!
まだ、持ってない方は、ちゃんと、安全衛生教育うけてくださいね!!
ちゃんと、ちゃんとのバルーン住宅です~