瑕疵担保(かしたんぽ)って何!? - バルーン住宅|福知山・亀岡のローコスト住宅専門店
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瑕疵担保(かしたんぽ)って何!?
2016年11月20日

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瑕疵担保(かしたんぽ)って何!?

瑕疵(かし)って漢字自体、

あまり見慣れてない漢字で

読めない感じですよね~

ブログ担当も、初めてこの漢字に

遭遇したときは~

『なんだこりゃ~日本にこんな

言葉あったっけ??』

みたいな、読もうとする以前に

存在を否定するところから

はじまりました~

瑕疵とは、通常すべき品質・性能を

有しないことをいいます。

つまり、住宅の瑕疵としては、通常生活に

支障があるような欠陥を

イメージするとわかりやすいと

思います。

法律で規定された瑕疵担保責任

~住宅瑕疵担保責任履行確保法~

【守られる買主】

売買契約の目的物(購入した戸建・マンションなど)に、

購入した時点では明らかになっていない、

隠れた瑕疵(欠陥)があった場合、

売主が買主に対して負う

契約解除や損害賠償責任のこと。

『隠れた』とは通常の注意を払っても発見出来ないこと。

売主は、善意無過失であるのに生じてしまったもの

といえます。

残念ながらあってはいけないのですが、

物件引渡し時気づけなかった

隠れた瑕疵が発覚した場合、

売主に瑕疵を報告して

欠陥を修復してもらわなけえばいけません。

これが売主にとっての【瑕疵担保責任】

(瑕疵を修復する責任)であり、

これは、法律で規定されています。

・売主の責任=無過失責任

(売主に故意・過失が無くても

負わなければならない)

・買主が請求できる内容

=損害賠償請求・契約解除

・買主が責任追及できる期間

=買主が瑕疵を発見してから1年以内

~品確法~

【住宅の品質確保の促進等の関する法律】

新築住宅の売主は基礎構造部分

(基礎・土台・床・柱・壁・斜め材・小屋組・屋根および

雨水の侵入を防止する部分)

については

引き渡した時から

10年間瑕疵担保を負わなければならない。

【特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律】

(住宅瑕疵担保法)

法律で規定された権利で損害賠償を求めても、

建築業者に支払い能力がなく

建て直しや補修ができないケースもあります。
わかりやすい例として

「構造計算書偽装事件」を思い返してください。

売り主であるデベロッパーが

会社更生法を申請しているなど、

十分な資力を有さないことを

理由に売り主は瑕疵担保責任を履行しておらず、

買い主の皆さんは補修するための

莫大な自己負担を強いられています。

こうした買い主をつくらないため、

2007年5月30日に新しい法律が公布されました。

「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」

(住宅瑕疵担保法)です。
新築住宅を供給する施工業者や売り主は、

柱や屋根といった基本構造に欠陥が見つかった場合、

10年間の瑕疵担保責任を果たすために必要な資力を、

「予め供託金を積んでおく」

もしくは

保険に加入する」のいずれかで

担保することが義務付けされました。

買い主は業者が倒産した場合や、

支払能力不足を理由に補修を拒否した場合には、

供託金の還付や保険金の支払いを受けることが

できるようになります。
業者が倒産した際に補償される瑕疵担保の範囲は、

「住宅品質確保促進法」に基づく

新築住宅の「基本構造部分」の瑕疵に限られます。

という、感じで、

複雑で難しいように感じますが

買主の権利が守られる法律がどんどん

つくられていっているということです。

が、

大切なことが、ここで

ひとつ

いくら法律が整備されていっても、

瑕疵を見つけることができるのは

居住者なので、

日頃からお手入れをして、

家を大切にしていただきたい

ということです。

わたしたちも、当然、

そのようなことが

ないように

心がけております!!!

万が一のために

住宅瑕疵担保責任保険に

入ってます!!!

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